最高裁判所第三小法廷 平成5(す)107 決定
右の者に対する覚せい剤取締法違反、毒物及び劇物取締法違反被告事件(平成五
年(あ)第一四六号)について、平成五年六月四日当裁判所がした上告棄却の決定
に対し、被告人から異議の申立てがあったが、所論のうち、被告人の旧姓の記載を
求める点は、裁判の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、不適法で
あり、その余の点は、理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条
二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立てを棄却する。
平成五年六月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 貞 家 克 己
裁判官 佐 藤 庄 市 郎
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 大 野 正 男
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